10月5日に地方公共団体情報システム機構から、12ケタを知らせる「通知カード」と「個人番号カードの申請用紙と封筒」が送付されることになっています。
制度に合わせるために、町の条例の整備が始まりました。個人情報保護条例では今まで扱ってきた「個人情報」に12ケタの番号を付けた「特定個人情報」の扱いを規定。
これが複雑で、国の言うように「行政の効率化」はムリ。一部そうなるかもしれませんが。プライバシーの侵害、情報漏えいや成りすましによる被害を止めることはできません。もちろん反対です。
被害を防ぐせめてもの方策は・・・・
「通知カード」は大切に保管して、必要以外は教えない。
来年から任意で取得する「個人番号カード」(マイナンバーカード)は申請せず、通知カードと免許証などの本人確認ができるものを一緒に提示すれば、用が足ります。
9月25日までに住民登録以外の場所に送ってもらう必要のある人は、窓口に申し出てください!
運転免許証などを持っていない方は、顔写真つきの住基カードを申請した方がよさそうです。こちらは12月22日で業務は終了!気をつけてください。