2019年11月22日金曜日

大磯駅前広場の法的扱いを調べたら・・・

 昨日の午前中、さっそく平塚土木事務所の「まちづくり推進課」「建築指導課」に、いい機会なので県道整備の件で「道路維持課」、町道に上水道を敷設する件も合わせて調べてきました。

 神奈川新聞を読んだ職員も多いようで、法的扱いをいろいろ聞いたところ、過不足なく答えてくれました。
 ポイントは「建築基準法上の道路の認定状況とその扱い」「道路認定を外すと何が起きるか」「駅前整備は都市計画決定が必要か」です。法律とその解釈と運用の確認をしてきました。
 20日の総務建設常任委員会の答弁ではっきりしない点がかなりありましたので、12月10日の一般質問(私は一番最後に行うルールなので夕刻になりますが、時間割は26日午前中の議運で決まります)で町の法的解釈と考え方を質します

 町長が「町道の扱いについて(認定を外す約束)は、町民に不利益が出ないように慎重に進めたい」旨の認識を示しましたが、この「JRとの関係」をいつ町長が知ったかは重要なポイントになります。課題の整理の仕方によっては、現在進行中の計画策定そのものに影響を及ぼすことは必至です。加えて、計画で検討対象にしてもよいというあらたな「民有地」も、JRと同様な位置づけになると考えます。となると、今年度の「実施設計に向けての計画修正委託」はムダ使いになります。

 町長がこのような重大な事実を公表せず、町民が振り回されたことについては、厳しく問います。同様な情報提供のあり方についても、質問します。