役場の都市整備課で聞くと「まちづくり条例の手続きにはかからない、太陽光発電パネルの設置と聞いています。図面は町民課にあります。」と言うので、町民課へ。
美化センターでは「省エネ・再生エネルギーの推進条例(略称)では設置の際のガイドラインを策定中で、基準が無い」ので、周辺住民の要望である事業説明を事業者に求めるため、町内会長の関係を担当する町民課が対応しているそうです。
ちょっとまって!!議員提案で1年前に策定した条例の第6条には「事業者の役割」があって、「積極的な情報の提供に努めること」が明記されています。こんなことがあった場合を考えて条文をつくったのに、事業者をフリーパスさせてはいけません!
昨日は平塚土木事務所で建築基準法の「工作物」の件で、いろいろ調べましたが、法律の基準は見つかりませんでした。法律が不備なんです。鉄パイプを地面に突き刺しただけの土台が、雨や風に耐えられるのか。雨水はほとんど浸透しないと思われるため雨水を受け止める設備が必要ではないか。シロウトがみても疑問がたくさん浮かびます。
あらためて、条文を根拠に事業者に情報提供を求めた上で、周辺住民の心配事をなくすよう町は役割を果すべきです。