2019年2月13日水曜日

かたつむりの家 和解案の内容が神奈川新聞記事で判明

 ブログを書き終え、法人の「大磯」を「おおいそ」に直し、明日の議案にもう一度目を通し・・・そのあと神奈川新聞を読んだら、記事があるではありませんか!和解案の内容もありました。
 ①2023年6月までに福祉会が施設を明け渡す ②福祉会は2019年1月から明け渡し日まで月10万円を支払う内容で、町側の受け入れ拒否の理由は「われわれの主張と隔たりがあり、議会の理解も得られない」から、と報じています。

 裁判所が和解案を提示する際は、いままでの判例などを参考にすると思います。和解案について、町は町の顧問弁護士に相談したのでしょうか?隔たりがあるから拒否?全面的に勝てると思っているのでしょうか?議会の理解が得られない?議会を盾にしてほしくありません。議会は町の判断(和解を受け入れる)について、可否を機関意思決定する仕組みです。町が隔たりがあると考えても、和解案を受け入れるかどうかの判断は別物と思います。「議会の理解が得られない」は、議案審査の結果「否決」となった時に言うことです。

 結審後に再び弁論が行われるのは異例、ということは、和解が決裂したからだと思いますが、判決の内容がほの見えるような気がします。
 今後は判決を待つことになりますが、判決を不服として「控訴」したいと町が考えた場合、議案になるのかどうかを現在問い合わせ中です。川崎市は、控訴にあたり議案提案したことがあります。もし議決が必要になれば、判決後に控訴するまで期限がありますから、議会選挙(6月30日投開票が決定)の前に再度議員が判断を求められることになります。