2016年11月30日水曜日

何てこと!町が福祉法人を相手に裁判を起こすことに議会が賛成😠

 昨日、議会で「訴えの提起について」を審議しました。地方自治法で、町が裁判を起こすときには議会の同意を得ることになっているからです。
 横溝千鶴子氏の寄付で建てられた障害福祉センターの2階部分で、障がい者の通所サービス(かたつむりの家)を行っている社会福祉法人「おおいそ福祉会」に対し、明け渡し(退去)とH28年11月1日以降、明け渡しに至るまでの賃料相当損害金の支払いを求める内容です。
 なぜ明け渡しか・・・最初は事業を行うについて問題はなかったが、10年が経過、障害福祉制度も変わる中、事業所や団体の活動状況も変化、センターの公平・平等使用を望む声も上がっているため、と町は言います。
 私は反対しました。理由は・・・
○利用者の立場や特性(場所になじむのに時間がかかる等)への議論や配慮が全くないのは問題。
○議案を通せば、議会も原告の立場になる重い議案。法人が言っていないことが質疑の答弁にある(虚偽になり得る)など、法人に確認せず町の言い分のみで判断してはならない。和解もあるからよいと考えるのはよくない。
○いわゆる「不法占拠」ではないし、町が利用を認めてきた事実もある。町の他施策との整合性もなく、裁判に耐えられるとは思えない。
○法人は別の場所を探しているし、利用者家族は時間がほしいと訴えている。法人が土地、建物を準備し、必要な補助金確保には3~5年かかるといわれる。月額43万円の賃料相当損害金の支払いは、法人を破たんに追い込みかねない。利用者はどうすればよいのか。
○排他的使用というが、利用者が優遇されているのではなく、普通にサービス提供がされている。
○「公平・平等の使い方」は町が福祉を考え土台を示すべきだが、退去後の利用計画に全く手をつけていない。
○故横溝さんが今の状況を聞いたら悲しまれると思う。
○具体性のない公平・平等のために、利用者が居場所を失うことがあってはならない。
○法人が弁護士を通じてしか応じないから、町の考えとへだたりがあるから裁判で決めるしかない、ではなく、粘り強く話し合いを続けるべき。