2018年11月2日金曜日

消防の当直勤務職員の休日勤務手当一部不支給・根拠文書は不存在!!

 あちこちの消防で、土曜日と休日(年末年始を含む)が重なった場合の休日勤務手当の扱いについて、運用間違いが指摘され、全国的に改善されています。
 29年度決算特別委員会で「支給していない」と答弁があったため、「支給をしていないことが確認できる帳簿」と「支給しない根拠を示す文書」の情報公開をかけていました。
 昨日公開決定の通知があったので、受け取りに行きました。土曜日と祝日が重なる日の休日勤務手当を支給しない根拠を示す条例や規定等の文書は「条例や内規がない」ため、「行政情報不存在決定通知書」が出されました。

 土曜日と祝日が重なる日に支給しなくてもよい根拠など、これから更に「運用間違いの疑い濃厚」の状況を徹底調査し、固まったところで文書で指摘し、改善を図るよう求めていきます。