2018年10月17日水曜日

大磯町・日直勤務は最賃以下で「業務マニュアル」盛沢山! 

 日直勤務手当が1日6700円。これは本給の上に支払われるものと思っていたら、そうではないことが9月議会でわかりました。
 そんな・・・と思って、神奈川県の状況を組合に聞きました。驚いたことに、神奈川県でも扱いは同様という答えが!ただし、「業務をしないことが前提。荷物を受け取る、かかってこない電話が万一なったら受けるなどの仕事はするが。」ただその場にいればよい(退屈な一日を過ごす)のが日直の仕事のため、労働の対価として支払われていない⇒最低賃金以下でもかまわない、という考え方のようです。
 「業務マニュアルがある」と聞いたので、情報公開をかけました。昨日、入手してこれまたびっくり!業務は完全に存在しています。

「日直業務について」 主なものを記載すると・・・
・本庁、保健センター勤務者で係長・主査級以下が対象
・勤務時間は午前8時半~午後5時(開始10分前を目安に来る…ひとり勤務なので休憩なし。トイレに行くのも大変では?1年中空調なし!
・シャッターを開け、宿直から引き継ぎ。
・来客や電話の対応(事前にパソコンを立ち上げ、広報を読み、住民票等証明発行の業務内容等を把握、問い合わせや要望を報告など盛沢山!)
・郵便の収受
・死亡・婚姻届等
・埋火葬許可書の発行
・行旅者への旅費の扶助
・駐車場の管理
・電気自動車充電器の扱い
・祝日の国旗・町旗掲揚
・宿日直日誌の記載
・宿直者(シルバー人材センターに委託)に引き継ぎ、シャッターを締める

 わざわざ(お願い)といている項目も。しなくてもかまわない、業務ではないとアピールしているようですが、日直者にとっては、そうはいきません。埋火葬許可書、死産届など、間違いが許されない項目は緊張するそうです。マイナンバーの取り扱いに抵触しないのか、疑問です。
 県下の自治体では振替休日扱いをしているところもあります。このままではおかしい‼