2018年10月4日木曜日

大磯消防の休日勤務手当一部不支給 私が間違いなら指摘を!

 大磯町の給与水準は県下で下から2番目!なのに、条例通りの手当てがされていないことがわかりました。以下は昨日決算認定の反対討論です。

 諸手当について、運用の間違いが判明したのは、消防の休日勤務手当です。条例で休日の規定がありますが、土曜日と休日が重なった場合休日勤務手当を支給すべきところを、支給していないと(決算特別委員会で)答弁がありました
 この件に関しては、全国的に問題になり、裁判が起こされ支給せよという判例が多く出ています。県下でも支給していない地方公共団体はわずかです。年末年始の休日勤務手当を支給していないのは大磯町だけと聞きます。
 隣の二宮町同様、今年度は当然ですが、過去2年度分を遡及して支払うよう求めます。 

 答弁に基づく討論なので、この先町が支給するのか注視します。もし、私の討論に誤りがあるなら、町は根拠を示すべきです。