2018年12月14日金曜日

恒道会「社会福祉法」でなく「破産法」で債務処理から消滅へ?

 今日、町から11日の臨時全協で議員が求めていた資料が届きました。以前から立ち行かない状況をどう回避できるのか、議会で何人もの議員が取り上げてきました。町は社会福祉法を例に出し「そのようにならないように、法人を管理監督する神奈川県と情報を共有していく」と言い続けていました。
 今回の「破産法」による手続きは、社会福祉法の「解散及び清算並びに合併」とかなり異なる感じがします。破たん後、法的整理は「清算型」と「再建型」に分かれるようですが、破産法は清算型です。債権者等との利害や権利関係を適切に調整し、財産を換価処分して債権者に適切かつ公平な清算を図るとされます。最終的には法人は消滅します。それが目的です。
 なので、町が当惑するのはわからなくもないのですが、この5年間の恒道会の運営は説得力のあるものではなく、疑問を持つことがたくさんありました。内容は利用者や家族、従業員などから逐一町・県に報告されていました。監査などで県も立ち入り、勧告をしていたのに、「破産法」で清算ですって(*_*) 県や町の面目は立つのでしょうか?運営を行う山口県の社会福祉法人の「豊友会」の所管は山口県です。
 なぜ破産法の手法をとったのか、わかりません。社会福祉法人の財産の処分はできるのでしょうか?豊友会はずっと運営を引き継ぐのでしょうか? 資産と負債の関係も闇の中です。
 このような事態になる前に、合併などで安心して施設利用ができる、職員も働ける法人に改善できなかったのか・・・県の責任が問われるし、町もその一端を担う必要があるでしょう。
 利用者と家族、働く方を大切に考えると行政は言いますが、すでに利用者のことを考えてがんばった職員が不利益を受けています。
 不思議なのは、今年の8月1日の恒道会の理事、評議員17人のうち、豊友会の理事、評議員が豊友会理事長はじめ、7人が同姓同名であることです。何を意味するのでしょうか?
 いずれにしても、法人を舞台に何が起きていたのか、はっきりさせてほしいと思います。